元技術者日記「試験・評価を実施する所」
製品は部品でも機能・仕様は存在します。
試作等でその内容の試験・評価を行い、達成して初めて正式受注となります。
標準規格というものもありますので、それは達成する事は当然ですが、個別部品ではそれ以上の要求があります。
それではその試験はどこで行うのかは、個別に調整が必要です。
試験・評価には、基準となる試験方法がある場合もあります。
その時は、極端に特殊な装置でない限りどこでも試験の実施は可能となります。
それ以外の個々の装置・用途に依存する試験は、通常は実機試験と言って部品を組込んだ実使用機器で試験します。
その場合は多くは顧客での評価となり、一部は試験装置の借り入れでの製造側の評価となります。(2010/04/02)
元技術者日記「試験・評価装置の借用」
試験・評価は可能な所が対応するのは普通ですが、装置や実機があれば可能になる場合は多いです。
そして、評価は早いほどに無駄もありません、時間もコストもそのた色々もです。
それに、顧客は部品メーカー側に評価を行う事を求めがちです、効率的ですから。
その結果、顧客からの試験装置・実機の借用が部品メーカーに対して行われます。
この場合に窓口担当の明確化と履歴の管理、借用内容の具体的管理は重要です。
借用には必ず返却が伴います。それがない場合でも取り交わし文書は必要です。
ところで試験装置には、技術性の高い物や機能性の高い物が存在します。
うっかり社内で管理がおろそかになると、費用面のペナルティでは済まない場合も生じます。(2010/04/12)
元技術者日記「海外顧客からの借用」
試験・評価に必要なものは借りる。そして借りたものは返す。
あたりまえの事ですが、それが簡単ではなくなる場合があります。
借用先が、海外の時です。特に「輸出管理令」に該当する可能性のある借用品の場合です。
「可能性のある」とは曖昧ですが、実はこれが問題なのです。該当か非該当かを輸出時には申告する必要があります。
輸入時にも問い合わせがある事があります。ただ、そのような機器の詳細は借りる側は不明です。
輸入時には、送り元に確認か代理説明を求める必要が生じる可能性があります。
借用品の説明で済むかどうかは、場合によって変わるでしょう。
では輸出はというと、輸入時のインボイス等の書類を保管しておいて「借りた所に返却する」「輸出管理令の該当非該当は 借りた所しか不明」「借りたものと返却するものは同じものである」事を説明・証明する必要があります。
つまり、輸入した時の書類の保管がスムーズな返却処理には必須だという事です。(2010/04/22)