元技術者日記「代印不可の場合に注意」
代理とか代印が不可の場合もあるので、注意が必要です。
予算決算・決済関係は多いと思うが、1従業員レベルでそれに立ち合う事は通常はありません。
実際に会うことがあるのが、外部の法への対応です。
製造業では、輸出管理令がはっきり関係しますが、他にも調べる必要はあるでしょう。
法律で管理者は通常は社長ですが、実用的に部署または部門事の担当者が定められています。
この時点で既に代理とも言えますが、この担当の代理とか代印は不可です。
不在等で本人が対応出来ない時は、担当者の変更が必要です。
つまり、同時に2人以上存在してはいけない事になります。
本来はこれが正しいのだろうが、業務的に社内的に管理出来る事のみ緩和しているのが実状でしょう。
本来はどうあるべきかと、何が優先されるかは理解が必要です。(2013/05/08)
元技術者日記「業務印」
複数の作業者が行う作業は、共通業務印を使用する場合があります。
工程的に同じ部署内で、チェックと承認作業がある場合は、内容の受付だけ行う場合です。
依頼書と、それに対応する内部書類(見積もり・試作等の前段階)をセットにしてデータベース登録します。
あとは個々の担当が、技術的なチェックを行います。
受付のみの担当を単独で置く事は、仕事量が一定ならば可能ですが、対外的にはそれは望めないです。
ならばグループ全体で対応する事です。
ある程度の優先担当者は決めますが、仕事量で変わります。
人材の比重が大きい所では、その部署の詳細は柔軟にしないと、結果は能力以下の仕事量になります。
その部署からそれ以外に、出る時は責任者の捺印は必要ですが、内部の運用は最適な方法を探します。
設計部署では、他の製造工程では印を持たない末端の作業者でも個人の捺印を持つ事も多いです。(2013/05/18)
元技術者日記「新技術窓口」
技術窓口と言っても、既存技術とその応用の範囲内です。
新規開発技術は、量産技術ではないですから、別の扱いになります。
それでは、新規開発技術が必要な製品の依頼は、どこの部門に入ってくるかといえば、決まっていません。
そもそも、新規開発技術かどうかは社内的な問題ですので、外部からの依頼者には判断は多くは無理です。
設計窓口にも、新規開発技術が必要な製品の依頼は来ます。
その場合の対応は、作業手順書に明記されています。
1例としては、新規開発技術を統括する部署またはそこの担当者に案件を持ち込む事です。
そこが対応する・・・方法はそこが判断する・・・・場合は、そこの指示で対応します。
基礎開発・試作・見積もりなど、色々な中で設計が行う事は、指示に応じて作業依頼書に詳細を明記して回覧します。
量産には、技術移行手順が必要ですが、それは新規開発技術を統括する部署が担当になります。(2013/05/28)