「終身雇用制の崩れた時の職場活動」
ざっくり言えば、職場活動には有料と無料がある。
会社から言えば、場所とかを提供するだけでも協力とする。
社員側からは無料・無償では、参加の必然性も義務もない。
昔の社員の経営参加の考えは、非正規雇用の増加と終身雇用制の崩れで弱くなった。
全員またはそれに近い意識が同じ方向に向かないと、成立しないものが多い。
雇用制度が変わる事は、社員の形態と身分が変わるのでその活動も変わる。
社員特に終身雇用を前提にした活動は、成立しない。
一部の人数で行う事には意味があるかどうかだが、そもそも可能な条件が難しい。
長期的に見て個々が得になる事が無くなり、短期的な得がないと実現しない。
雇用のなかに、従業員の経営参加の考えが無くなったとも言える。
(2017/03/08)
「報奨金制度」
終業時間内の職場活動は有料だと言える。
給与以外で、表彰や報奨金を設定する事も普通に行われる。
ひとつは、外部資格や検定等で合格した時に、表彰する事だ、表彰内容は事前の規定が普通だ。
現実的なのは、休日や余暇の時間を使用して取得するものだ。
実用的な資格は、実績や実習が必要であり、休日や余暇だけでは無理だ。
仕事で必要な資格を、職場の理解と協力で取得する事になり意味は微妙になる。
それは誰でも可能な訳で無いので、全員参加可能な活動は別に必要だ。
全員参加活動には、提案制度かその類似内容がある。
改善してから報告するのか、アイデア段階で報告するのか、双方かは個々の会社や職場で決める事になる。
効果の定量化は判り易いので、成果が出てから報告して採点する方式は無難ではある。
(2017/03/18)
「知的所有権等」
知的所有権は名目は個人が取得する、企業等はそれを買い上げる形をとる。
労働時間中に、企業設備等を使用して取得したものは、企業に所属する事は労働協約で定める。
その取得を買い上げる制度か、行為を表彰したり報奨金を出す。
知的所有権の取得は、ノルマにする事もあるし、上記の報奨もある。
結果として有効な権利の取得が会社が出来る方法を模索する。
知的所有権等の取得は発明者ないしは考案者が必要だが、それを権利化する作業も必要だ。
法的知識や法的技術的ライティングや、前例調査や長いサポートが必要だ。
国際時代になると、海外の社会やそこの法律の知識と技術的な語学力が必要だ。
これらは、出願者以外の専門部署の必要性を示す。
(2017/03/28)